韓国や中国から日本に来られた方でその後日本に帰化された方の相続手続きの場合、帰化前の戸籍も当然必要です。
何らかの理由で領事館や大使館に出生の届出が出されていない場合、出生の記載のある本国の戸籍が取得できないかもしれません。
その場合、不動産の名義変更や金融機関での口座の解約などに必要な相続手続きの書類として遺産分割協議書のほかの出生から死亡までの戸籍に不足書類が生じることになります。
このままでは相続手続きを完了することはできません。
不足書類を収集するために手を尽くしたが正当な理由で取得が困難であったため添付することができない旨を説明する書類が必要になります。
帰化申請が提出された法務局や、出生地の自治体、領事館や大使館の書類、本国本籍地の自治体からの書類など様々な書類が必要となる場合があります。
弁護士に相談すると渉外相続はとても高額となる場合が多いようです。まずは、弁護士に依頼する必要があるかどうかだけでもお知りになりたい方もお気軽にご相談ください。