top of page

帰化後の相続手続

更新日:2020年10月9日

韓国や中国から日本に来られた方でその後日本に帰化された方の相続手続きの場合、帰化前の戸籍も当然必要です。

何らかの理由で領事館や大使館に出生の届出が出されていない場合、出生の記載のある本国の戸籍が取得できないかもしれません。

その場合、不動産の名義変更や金融機関での口座の解約などに必要な相続手続きの書類として遺産分割協議書のほかの出生から死亡までの戸籍に不足書類が生じることになります。

このままでは相続手続きを完了することはできません。

不足書類を収集するために手を尽くしたが正当な理由で取得が困難であったため添付することができない旨を説明する書類が必要になります。

帰化申請が提出された法務局や、出生地の自治体、領事館や大使館の書類、本国本籍地の自治体からの書類など様々な書類が必要となる場合があります。

弁護士に相談すると渉外相続はとても高額となる場合が多いようです。まずは、弁護士に依頼する必要があるかどうかだけでもお知りになりたい方もお気軽にご相談ください。

閲覧数:657回

最新記事

すべて表示

前回、アメリカ国籍の方がお亡くなりになった場合の相続について書かせていただきましたが、今回は韓国国籍の方がお亡くなりになった場合の相続について書かせていただきます。 韓国国籍の方が日本でお亡くなりになった場合、相続は準拠法である韓国法に基づき行われることになります。 韓国相続法では、日本の民法で定められている相続人の規定や相続割合に違いがあります。また、韓国民法は1990年1月13日をもって改正さ

アメリカ国籍の方が日本国内でお亡くなりになった場合、相続手続きが日本かアメリカの法律のどちらに基づいてなされるかを考えなくてはなりません。 今回ご紹介したいのは、ご相談の多いケースである 「日本在住のアメリカ国籍の方が日本国内でお亡くなりになり、すべての財産が日本国内に存在するというケース」です。 アメリカの場合、被相続人の本国法となる州法によって、不動産の相続については不動産の所在地法が準拠法と

亡くなられた方が海外国籍の場合の相続手続きは、亡くなられた方の本国法を確認する必要があります。 国によって相続に関しては 相続統一主義(不動産・動産問わず相続関係をまるまる被相続人の本国法または住所地法により手続きすること)と相続分割主義(不動産の相続と動産の相続を別々に、不動産に関しては所在地法、動産に関しては被相続人の本国法または住所地法により手続きする)のどちらかの規律を適用するのかが決まっ

ホットラインコンサルタント

ビザ申請無料相談


 

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。(Zoom・Meet・Line対応可)
【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】Visitor visa(subclass600)

bottom of page