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アメリカビザ申請(オーバーステイ歴/不法滞在歴有)

更新日:2019年3月12日

アメリカに滞在が許される期間を経過してもアメリカを出国せずに滞在し続けることは不法滞在となります。

例えば、

F1(学生)ビザで入国後、学校を卒業してもビザを変更することなく滞在し続けるまたは、学校を中退してアメリカに滞在し続けるなど。

または、

ビザなし(ESTA)での入国に許される90日間の滞在期間を過ぎてもアメリカに滞在し続けるなど。

これらは、移民法に対しての違反行為となり、罰則が科せられています。

不法滞在が180日以上1年未満の場合、その後出国してから3年間、1年以上の不法滞在の場合はその後出国してから10年間のアメリカへの入国が禁止されます。

入国禁止期間を過ぎれば再度アメリカに入国できるか?

180日以内の不法滞在であれば大丈夫か?

答えはNOです。

たとえ1日でも、滞在を許された期間を過ぎた場合、その後アメリカへの入国の際は、ESTAでの入国はできずビザを取得し、入国する必要があります。

しかし、ビザを申請すれば必ずビザが取得でき、アメリカへ入国できるかというと決して、そうではありません。

不法滞在歴のある方のビザ申請は非常に慎重に行わないと、ビザの申請が却下された場合、その後のビザ取得の可能性は極めて低くなります。つまり二度とアメリカにはいけないということです。

不法滞在歴のある方の安易なビザ申請は決してお勧めしません。次回の渡航時には決して不法滞在を行わないこと、日本との強いつながりを示す証明をより厚くする必要があります。


書類が不十分なためにビザの申請が却下となった方々のお話は残念ながら多くいただきます。しかし、その後のビザの再申請はの難易度はより高くなります。


上記のような方は、当然ですが、最初から万全な状態でビザの申請を行うことをお勧めします。

過去に不法滞在歴のある方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

ご相談はメールまたはお電話(080-5212-3846)で。初回相談無料


#アメリカビザ

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