2016年5月18日2 分

被相続人が海外国籍の場合の相続手続

亡くなられた方が海外国籍の場合の相続手続きは、亡くなられた方の本国法を確認する必要があります。

国によって相続に関しては

相続統一主義(不動産・動産問わず相続関係をまるまる被相続人の本国法または住所地法により手続きすること)と相続分割主義(不動産の相続と動産の相続を別々に、不動産に関しては所在地法、動産に関しては被相続人の本国法または住所地法により手続きする)のどちらかの規律を適用するのかが決まっています。

外国国籍の方が亡くなられた場合には、相続に関してどちらの規律が適用されるのか調べる必要があります。

不動産の名義変更の際には、どちらかの規律を適用したのかの根拠となる書類も必要となるので時間と労力がかかります。

今回ご依頼いただいた相続手続きは被相続人の方がアメリカ国籍の方でした。遺産である不動産は日本にあります。

本国法であるアメリカ法が準拠法となり、またアメリカは州により法律が違うので今回はカリフォルニア州が準拠法となりました。

 その準拠法によると不動産の相続の準拠法はその所在地法のため、今回の不動産の相続の準拠法は日本法となったのです。ここまでの根拠となる条文や資料が必要となりその調査に時間を要しましたが最終的に無事に提携司法書士に登記に必要な資料すべてを渡すことができました。

海外国籍の方の相続手続きはとても複雑です。費用をできるだけ抑えて相続手続きを完了させたいと思われる方、ぜひ行政書士佐藤智代へご相談ください。